東海北陸厚生局に5分診察について電話
この精神科が5分未満診察なのに精神科専門療法330点を請求しているので、問題があるのではないか?と厚生労働省医療課に問い合わせた。
地方厚生局がそれに関して指導しているそうなので東海北陸厚生局を案内された。
厚生労働省の告示である診療報酬の算定方法によると、
通院・在宅精神療法(1回につき) 1 通院精神療法
イ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、地域の精神科
救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保健指定医等が通院精神療法を行った場合 600点
ロ イ以外の場合
( 1 ) 30分以上の場合 400点
( 2 ) 30分未満の場合 330点
となっている。
精神科に通っている人のほとんどが毎回330点を請求されていると思う。
通院・在宅精神療法は、診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定する。
しかし、この精神科専門療法は5分を超えた時に限り請求できると書かれている。
地方厚生局の職員曰く、俺の言っていることは間違っていないそうで、情報提供として受け付けてくれることになった。
ということでこの精神科の名前を通報した。他の精神科でも同じことをやっていると思うとも言っておいた。
ただし、実際に指導、監査するかどうかは事務所内で検討するとのことだった。
精神科に通っている人で診察時間が5分未満なのに330点が加算されていたら、お近くの地方厚生局に情報提供した方がいいと思います。
こういう情報が増えたら地方厚生局も検討するでは済まなくなると思いますので。
行政の検討するという回答は何もしないことを意味します。
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