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建物滅失登記を自分で行いました!

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静岡地方法務局浜松支局
静岡地方法務局浜松支局は浜松合同庁舎5,6,7階

滅失登記を自分で行いました。

登記の申請、相談は浜松合同庁舎6階で登記簿閲覧は5階です。

目次

事前に法務局へ行って登記申請相談

8月に浜松合同庁舎にある静岡地方法務局浜松支局登記の相談をしました。

必要な書類を把握しておきました。

  • 登記申請書

  • 建物滅失証明書

  • 案内図

  • 被相続人が亡くなったことがわかる戸籍

  • 被相続人の戸籍の附票

  • 相続人の本籍地入りの住民票

この相談の時に法務局のHPでダウンロードできる登記申請書建物滅失証明書の書式を相談員がくれました。

この頃、解体業者に滅失登記に建物滅失証明書が必要なのでよろしくお願いしますとあらかじめ伝えておきました。

相続関係書類について電話でも法務局に確認

電話でも法務局にいろいろ確認しました。意外にも丁寧に教えてくれました。

「被相続人の戸籍の附票又は住民票の除票」が必要なのは戸籍謄本に本籍地は載っているが住所が載っていないからだそう。

また、登記簿の住所と戸籍の本籍地が同じであれば戸籍の附票(住民票の除票)は不要だが、登記簿の住所と戸籍の本籍地が違うのであれば戸籍の附票(または住民票の除票)は必要だそう。

戸籍謄本戸籍の附票の違いがわからず、戸籍謄本でいろいろ証明できるのではないかと思っていたが、戸籍謄本で住所を示すことはできず、住所の変遷は戸籍の附票で確認が取れる。

登記申請書に印鑑を押すが、実印でなくてもいいとのこと。認印でOK。(滅失登記の場合)

戸籍謄本などの原本を返却してもらいたい場合、コピーを取ってコピーに「このコピーは原本と相違ありません」と書いて登記申請書に押した印と同じ印を押すと返却してくれるそうだ。

建物を壊したのに、滅失登記をしないで新しい建物を建てると売買や銀行融資などで不都合が出るそうだ。

いざ法務局で滅失登記を申請

必要書類をそろえて、法務局へ申請書を持参しました。

てっきりそのまま受け取るかと思ったら、中身をその場で確認して、申請者の名前などを書いて受付完了となりました。

書類の不備がなく、現地確認して問題がなければ3週間後に滅失登記が完了するそうです。(不備があったら連絡してくるそうです。)

登記完了日までに連絡がなかったら登記完了したことになるので登記完了証を受け取りに来てくださいと言われた。(その際に登記申請書に押した印鑑と同じ印鑑を持ってきてくれと言われた)

年内に完了すれば、来年、固定資産税の対象から建物が外れるので問題なく完了してほしい。(固定資産税は1月1日現在の固定資産にかかる)

最初、登記の本を買ったり、借りたりしましたが、全く読まず。

専門家に聞いた方が早いですね。

登記が完了したら復習のつもりで読もうかと思います。

登記完了証を受け取る!

浜松法務局
3週間連絡がなかったので登記完了したか!?と胸がざわざわしていた

事前に知らされていた登記完了日に登記完了証を受け取りに法務局へ行きました。

登記申請書に押した印と同じ印が必要になります。

登記完了日は申請から3週間後となっていましたが、2週間後に滅失登記は完了していました。

上に書いたように戸籍謄本の原本は登記完了証と一緒に返却されました!

建物の滅失登記を自分でやり遂げました!

いい経験になりました!

次は土地の相続登記!

年末年始に勉強して年明けにやるぞ!