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相続登記を自分で行いました!

目次

滅失登記に続いて相続登記も自分で挑戦!

2024年4月から相続登記が義務になり、しない場合は過料10万円が課されることになりました。(相続人申告登記をすれば過料は回避できるそうです。)

ということで相続登記自分で行いました!

司法書士に依頼すると10万円くらいかかるそうです。

既に自分で建物の滅失登記をしていたので、土地の相続登記だけになりました。

滅失登記の前に法務局で相談しました。

その時に建物の滅失登記をしたら建物の相続登記は不要」土地の相続登記も建物の滅失登記と一緒にやったらどうか?」と言われ、相続登記に必要な書類を案内してくれました。

浜松法務局の人がくれた「相続登記に必要な書類」
浜松法務局の人がくれた「相続登記に必要な書類」

滅失登記の時もそうでしたが、法務局の人は電話でも必要な書類について丁寧に教えてくれるので、いろいろ事前に聞きました。

滅失登記と必要書類は似ていました。

滅失登記になかったのが、登録免許税の印紙貼り付け遺産分割書固定資産税評価通知書委任状(俺が家族の代理人)でした。

法務局のホームページと以下の本を参考に登記申請書、遺産分割書、委任状を作りました。

インターネットの情報は玉石混交で内容が薄い物ばかり。

司法書士事務所などのホームページや実際に自分で登記をやった人のブログがあったのでそれも参考にしたが、法務局に確認するとそうする必要ないと言われた。

例えば、「書類を全てホチキスで止める」と書かれていたが、法務局の人に確認したら「登記申請書と登録免許税(収入印紙)のページはホチキスで止めて、あとはクリップでまとめてくれたらいい」とのこと。

「登記申請書に収入印紙を貼って登記ができた」という人もいたが、法務局の人に聞いたら「印紙は登記申請書2枚目(A4白紙)の中央部に貼るのが望ましい」と言っていた。

相続登記の登録免許税の免税措置

上の本で初めて知ったのだが、2025年(令和7年)3⽉31⽇まで100万円以下土地の相続登記登録免許税免税になるそうだ。

登記申請書の登録免許税の部分に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と書くと免税になる。

登録免許税の免税
登録免許税の免税

https://www.tumblr.com/imassamayr/745502762610081792/2%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%81%AE%E4%BE%A1%E9%A1%8D%E3%81%8C%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%90%E4%B8%87%E5%86%86%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%85%8D%E7%A8%8E%E6%8E%AA%E7%BD%AE

いざ登記申請!

静岡地方法務局浜松支局静岡地方法務局浜松支局
登記申請(法務局)は浜松合同庁舎6階

書類を浜松法務局へ提出しに行きました!

受付でチェックしてもらうと不備があった。

すぐに訂正できるレベルだったので助かった。

指摘されたのが2点。

  • 土地を相続する人の名前の漢字が住民票(旧字)と登記申請書で異なる。

  • 登記申請書に申請に来た代理人(俺)の名前と認印が必要。

近くの印鑑屋*1で認印を買ってきて、窓口で代理人(俺)の名前を登記申請書に書きました。

訂正部分に二重線をひいて、近くに「1字削除」「1字加入」と書いて、捨印をしました。

これで登記申請が完了しました!

登記完了日は約1週間後。

不備があれば連絡が来るそう。

約1週間後に相続登記完了!

登記完了証受取口
登記完了証受取口

登記完了日に法務局へ行きました。

なぜか準備がまだできてないと言われて待たされた。

登記申請書に押印した代理人(俺)の認印を受付で押印して登記完了証と登記識別情報を受け取りました。

登記識別情報の袋とじの部分は開かないでくださいと言われた。

認印ですが、法務局の人はちゃんとチェックします。

相続人と代理人の認印が同じだったり、登記申請書の代理人と受け取りに来た代理人の認印が違うとバレます。

雑感

銀行口座の相続手続きで銀行から「相続人の女は初婚か?」と聞かれたように、相続には相続人全員の実印が必要なので相続人が多いと大変になると思いました。

全く知らない、会ったことがない人の実印が必要になるケースがありえるでしょう。

相続人同士の仲が悪いと遺産分割で揉めるでしょう。

戸籍制度は本当に素晴らしいと思いました。今後も絶対にあった方がいいと思います。

実印が必要なのは遺産分割協議書の相続人の部分だけ。

登記申請書の相続人となる人の部分は認印でもOKだった。

印鑑不要が叫ばれていますが、実印はあった方がいいと思います。

やろうと思ってもなかなかやらなかった相続登記ですが何とかできました!

滅失登記、相続登記と自分でやったのでいい経験、いい勉強になりました!

登記簿取得のハードルもかなり下がりました。

こういう手続きはネットで調べるよりも専門家、担当者に聞いた方が早いです。

*1:印鑑屋ってめっちゃたくさんある。印鑑不要が声高に言われているけど、こういう手続きでは印鑑は絶対に必要。感覚的に印鑑はまだあった方がいいと思っています。社内決裁では明らかに不要だと思いますが。