雑損控除の相談で税務署に行ってきました。
相談は事前予約が必要です。
確定申告時期(2月~3月)になると、税理士会から送り込まれた税理士(だいたい年配)が対応するので今のうちに税務署員に聞いておこうと思いました。
隣で相談していた人がいましたが、あまりにも内容が軽微なものだったのでその場で電話相談するように案内されていたw
対面で相談ではなく横並びで相談となった。
(1)と(2)のうちいずれか多い方の金額です。
(1) (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
(2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
雑損控除は上記の通り。
てっきり災害関連支出というものは新しく買い替えた支出が含まれるかと思ったが、含まれないらしい。
「災害等関連支出の金額」とは、次のような支出をいいます。
① 災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額など
② 盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のための支出など
また、損害金額の算出も耐用年数や償却率を使って減価償却費を出して取得金額から引く。取得金額を丸々損失額にはできない。
【生活動産】
①家財の取得価額が明らかな場合
損失額 = (家財の取得価額 - 減価償却費) × 被害割合
②家財の取得価額が明らかでない場合
損失額 = 家族構成別家庭用財産評価額 × 被害割合
【車両に対する損失額の計算】
損失額 = (車両の取得価額 - 減価償却費 )× 被害割合
雑損控除の適用を受けるには、確定申告書にその旨を記載して、原状回復費用等の領収証の添付か提示、
盗難等の場合には、警察等が発行する盗難証明書等も必要になるとあるが、
税務署の人は原状回復費用の領収証がやむ得ない事情でない場合はなしでもいいと言っていた。(ただし、税務署から確認の電話などする可能性があるそうだ。)
アバウトな金額を税務署職員に伝えて、税務署職員が計算して雑損控除が一部認められるという結論になった。
申告時の参考にしてくださいと税務署の人が計算式も示してくれた。
2時間近く相談していた。
インターネットに載っている情報は一般論ばかりで参考にならないので、具体的なことは専門家に聞いた方がいいです。
災害減免法による所得税の軽減免除について
所得税の確定申告では、雑損控除のほか、災害減免法に定められた軽減免除の適用を受けることもできます。いずれの適用を受けるかは、確定申告の際にご自身で選択できます。
ただし、軽減免除の適用を受けた場合には、その内容は住民税には反映されませんので、雑損控除を含めた市県民税の申告を別に行う必要があります。