死亡した人の確定申告
準確定申告をしました。
準確定申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告しなければなりません。
確定申告が2月15日から3月15日(今年もコロナ禍で4月15日まで)なので確定申告が始まる前にやった方がいいと思っていましたが(混雑するので)、いろいろあってできませんでした。
結局、期限日の1週間前に税務署へ行って申告しました。
2月15日以前に準確定申告について電話で税務署に問い合わせておきました。
確定申告の時期になるとお雇いの税理士が電話に出るようになります。
敬語が使えない上、実務に精通してないので的を得た回答が得られないことが多いです。
税務署職員とコンタクトを取った方がいいです。
準確定申告は確定申告とほぼ同じですが、付表というのを書かないといけません。
税務署に電話で聞いたところ、相続人の代表者が一括で還付金を受け取る場合は、付表の相続人代表者の欄だけに還付金額、還付受取口座を書けばいいそうです。(他の相続人の欄は空欄にする。)
また、相続財産の価額が不明の場合は空欄のままでいいそうです。
相続分も遺言などない限り、相続人代表者が一括して還付金を受け取る場合は空欄でいいそうです。
相続分や相続財産の価額が不明の場合は空欄でいいらしい。
インターネットの情報だと「相続人の代表者が一括で還付金を受け取る場合は委任状が必要」と書かれていますが不要です。
自分は提出していません。(一応、持参したけど)
税務署の受付の男性も上記のように記入すれば必要ないと言っていました。
準確定申告書を自分で作成しましたが、不備があるといけないので税務署職員にチェックしてもらいたいと思い、電話でアポを取ろうと思ったのですが、
LINEで予約するか直接訪問しないと税務署職員とアポは取れないと言ってきやがった。
天下の税務署がLINEを公式ツールにしてはダメだろう。
仕方ないので直接訪問したのだが、申告書の内容をチェックしてもらいたい場合、特設の確定申告会場*1で見てもらってくれと言われた。
微妙に混んでいて、面倒なので自分で作成した準確定申告書をそのまま提出して受付印をもらった。
そして今日税務署から還付のお知らせが届いて銀行口座に振り込みがありました。
自分の書類作成に問題はなかった!
還付まで約2ヶ月でした。
ちなみに税務署は死亡届が出されると相続税の調査に入るらしいです。
しかし、相続税が発生する*2のは全相続人の5%程度なので高額納税者しか調べないでしょう。
追記2024.12.19
相続税の申告漏れが7・9%増加 愛知・岐阜・三重・静岡の4県で
名古屋国税局は18日、愛知、岐阜、三重、静岡の管内4県で今年6月までの1年間に実施した相続税の税務調査結果を発表した。
実地調査と電話などの簡易な接触を合わせた調査件数は3644件(前年度比11・1%増)で、過去10年で最多だった。
このうち申告漏れは1724件(同7・9%増)で、申告漏れ課税価格は482億円(同2・8%減)、追徴税額は109億円(同7%増)だった。
一方、贈与税の実地調査では、前年度と同じ669件を調べたところ、追徴税額が約4倍の37億円となった。
国税局が相続税の申告漏れに対して実地調査や電話しているそうです。
でも、地主などの資産持ちでしょ。普通の家庭は縁がない話。