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正社員のみに手当支給は違法 大阪高裁、ハマキョウレックスに77万円支払い命令

正社員のみ手当は違法 高裁判決

正社員のみに手当支給は違法 大阪高裁、物流会社に77万円支払い命令 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

正社員と同じ業務内容なのに、賃金体系に格差があるのは違法だとして、物流会社「ハマキョウレックス」浜松市)の契約社員で運転手として勤務する池田正彦さん(54)=滋賀県=が、同社に是正を求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。池田光宏裁判長は正社員のみに限定した一部手当の支給を違法と判断、会社側に計77万円の支払いを命じた。

 非正規労働の待遇改善を目的とした労働契約法20条は、有期契約者の労働条件が、正社員と比べて不合理なものであってはならないと規定。高裁判決は同社が「通勤手当」や「無事故手当」など4つの手当を契約社員に支給していないことについて、同法20条違反に当たると認定した。

 1審大津地裁彦根支部判決は昨年5月、通勤手当の不支給のみを「不合理」として1万円の支払いを命令。双方が控訴していた。

 判決後に会見した原告側代理人の中島光孝弁護士は「運送業界では同様の手当の不支給が横行しており、高裁判決が業界に与える影響は大きいはずだ」と話した。

 同社は「判決文が届いておらず、内容を精査していないのでコメントできない」としている。


正社員と契約社員の手当で格差「一部違法」 大阪高裁判決: 日本経済新聞
訴えたのは同社の滋賀県内の支店に勤務する池田正彦さん(54)。 池田裁判長は、正社員に支給される7種類の手当のうち「通勤手当」「無事故手当」など4種類は、契約社員にも支払われるべきだと指摘し、格差は不合理で同法に違反すると判断。一方、賃金格差は、契約社員に正社員のような転勤や出向がないことなどから是正の必要性はないとした。

世の中の非正規社員には交通費は当然の事ながらいろいろな手当が出ない。

世の中の非正規社員の待遇が少しでも上がるといいね。

同一労働同一賃金経団連などが慎重姿勢を示してるし、実際にあの手この手を考えて正社員に害の無いようにするに決まってる。

大企業にいるすべての正社員が対価にあった仕事をしてるとは俺は思えないんだよね。

追記 2016/8/23

http://www.nikkei.com/article/DGKKZO06264130Z10C16A8TCJ000/

契約社員と正社員の手当や賃金 「格差は不合理」判決相次ぐ 「同一賃金」議論に影響も 2016/8/22付日本経済新聞 朝刊

労働契約法20条は、契約社員と正社員の処遇に差がある場合、(1)業務内容と責任の程度(2)転勤・昇進など人材活用の仕組みと運用(3)その他の事情――の3要素を考慮して不合理な差をつけることを禁じている。

 高裁は「不合理かどうかは、個々の労働条件ごとに判断すべきだ」と判示。中島弁護士は「特に(2)の要素が重視された」とみる。例えば、無事故手当は1カ月無事故の正社員だけに支給されるが「正社員の人材活用の仕組みと直接関連性がない」として契約社員への不支給は不合理とされた。

 2013年4月に施行されたばかりの同法20条を巡る高裁判決は初めて。一、二審で程度の差はあるが、いずれも契約社員に手当は原則不要という日本の企業社会の通念の変更を迫る判決で、他社にも影響は大きい。ハマキョウレックスは上告している。

総合職と事務職のパート・契約社員の格差がどのような場合に不合理と判断されるか、今後の司法判断に注目が集まりそうだ。

たぶん最高裁も原告の主張を認めると思う。そしたら世の中の企業はバイトなどにも交通費を出すかも。ていうか交通費くらい出せよ。

ホワイトカラーなんて正社員と非正規社員の間で仕事に差なんてないでしょ。どう考えても格差は不合理だと思う。

最高裁判決2018/6/1

高裁判決から約2年。俺の予想通り最高裁でも違法判決が出ました。

通勤手当など正社員と待遇差「不合理」 最高裁が初判断(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員が、同じ仕事をしている正社員と待遇に差があるのは、労働契約法が禁じる「不合理な格差」にあたると訴えた訴訟の判決が1日、最高裁第二小法廷であった。

原告は同社で契約社員として働くトラック運転手。正社員に支給されている無事故手当▽作業手当▽給食手当▽住宅手当▽皆勤手当▽通勤手当などの支払いを求めて訴訟を起こした。

この日の第二小法廷判決は二審が「不合理」と認めた四つの手当に加え、皆勤手当についても正社員に支給しながら契約社員に支給しないのは「不合理」と判断。

一方、住宅手当については、正社員と契約社員の間に転勤の有無など差があることをふまえ、契約社員に支給しないのは「不合理といえない」と原告の訴えを退けた。

ただ、この最高裁判決が出たからと行って企業は非正規社員に手当を支給することはない気がする。採用する際、契約書に手当を支給しないと書きそう。

非正規に手当を支給するならば正社員の手当をなくそうという動きになりそうな気がする。