目次
パワハラの定義
職場内において行われる、
優先的な関係を背景とした言動であって
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
労働者の就業環境が害されるもの
(労働施策総合推進法30条の2第1項)
具体的な典型例
身体的な攻撃(殴打、物を投げる等)
精神的な攻撃(脅迫、名誉棄損、侮辱、酷い暴言)
人間関係からの切り離し(隔離、仲間外し、無視)
過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
パワハラの判断基準
パワハラに該当するためには定義1~3全てに該当しないといけない。 客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲内で行われる適正な業務指示や指導についてはパワハラに該当しない(令和2年厚生労働省告知)
労働者は正規労働者だけでなく、パートタイム労働者契約社員などの非正規も含む。
飲み会の席、社員寮は職場にあたるか?
「勤務時間外の懇親の場、社員寮や通勤中等であっても、実質上職務の延長と考えられるものは職場に該当する。その判断にあたっては職務との関連性、参加者、参加や対応が強制か任意か等を考慮して個別に行うものであること(令和2年厚生労働省通達)」
パワハラを起こしやすい人
目標達成に向けて強い意識や執着心を持っている人
自分の価値観が絶対と考えている人
部下とのコミュニケーションが足りない人
すぐに感情的になりやすい人
所感
バイト先で年下の管理職ともめていた。
明らかに他のパートやバイトができない量の仕事を与えられ、絶対に終わらせろと言われた。
また、俺に~はやらせないということもあった。
上記の過大な要求に該当し、パワハラの定義に当てはまると思っていて、あまりに続くようだったら然るべき相談窓口に通報するつもりで知識をインプットしていた。
相談・通報する前にこの管理職は出向しました。
俺はサラリーマン金太郎の気概がある。
非正規社員をこき使う正社員は許さない!
私、負けない!
上司が高圧的になるのは俺が偉そうだからでしょうけどw
俺はパワハラを起こしやすい人の4つすべてに該当しているが、俺はしないよ。
上記の情報は弁護士監修で社内報に載っていて目に飛び込んできました。
アンテナを張っていると情報が飛び込んできます。