他社の借入残高(利用可能枠ではない)とエポスカードのキャッシング利用可能枠の合計が登録年収の3分の1を超えないようにキャッシング可能枠を減らす措置をとるらしい。
弁護士から送られた訴状を見て、弁護士って大したことないんじゃないかな?と思ったものです。 そしてこの本には裁判所書記官は親切な人が多いと書かれていたが、本当にその通りでした。自分の時も丁寧に色々教えてくれました。
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