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組織には安全配慮義務がある

大川小津波訴訟:遺族、2審も勝訴「事前防災に不備」 | 毎日新聞

東日本大震災津波で児童と教職員計84人が死亡・行方不明となった宮城県石巻市立大川小学校を巡り、児童23人の遺族が市と県に約23億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は26日、1審・仙台地裁判決より一部の原告の慰謝料を見直すなどして損害額を約1000万円増額し、14億3617万円の賠償を市と県に命じた。小川浩裁判長は「校長らは震災前に校舎周辺への津波襲来を予見できたのに、危機管理マニュアルに避難場所を明記するなどの対策を怠った」と指摘。遺族側の訴えをほぼ全面的に受け入れ、学校や市の震災前の対応の不備が過失に当たると認定した。

大川小津波訴訟の控訴審判決は、認めた賠償金額自体は1審判決とほぼ同額だった。しかし理由については、地震発生後の教職員らの判断ミスのみを過失と認めた1審から大幅に変更し、津波襲来に対する事前の対策を怠った学校と石巻市教委の過失を指摘した。学校の安全確保に向け、教育現場に厳しい課題を突きつけたといえる。

こんな判決が出た。

1年前のセミナーで弁護士が同様のことを言っていた。

震災に遭った七十七銀行女川支店常磐山元自動車学校だが、前者は賠償責任なしで後者は賠償責任ありとなった。

この違いは普段から避難訓練をやったり、マニュアルを配布したり、津波到来まで情報収集を行っていたか否か。

今回は学校のお話だけど、企業などの組織は避難訓練、マニュアル作成、危機管理担当者を設けるなどのことをしないと有事で被害者が出た場合、賠償責任が生まれる可能性がある。

最高裁がどういう判決をするか注目です。

追記 2019/10/11

https://www.fnn.jp/posts/00425431CX/201910111547_CX_CX

東日本大震災津波で犠牲となった、宮城・石巻市の大川小学校の児童の遺族が市と県に損害賠償を求めた裁判で、最高裁は上告を退け、およそ14億円の支払いを命じた遺族側勝訴の2審判決が確定した。

2011年の東日本大震災で起きた津波で、石巻市立大川小学校では、児童や教員の84人が犠牲となり、このうち児童23人の父母らが、市などに損害賠償を求めていた。

2審の仙台高裁は、事前の防災対策が不十分として、市側におよそ14億3,600万円の支払いを命じていた。

市側は上告していたが、最高裁は10日付の決定で上告を退け、遺族側勝訴の判決が確定した。

最高裁で判決が出ましたね。

組織は事前に防災対策をしていないと犠牲者が出た時に損害賠償されるということですね。

弁護士もYouTubeでこの件について解説してます。

東日本大震災。大川小学校の悲劇。裏山に避難することはできなかったのか。ずさんな危機管理マニュアルの結果は。